◆老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令(令5条)で定める給付とは、以下のものです。
①老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
②国民年金法による老齢基礎年金及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
③旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
④国家公務員共済組合法による退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
⑤地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
⑥私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
⑦移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)
⑧恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
⑨地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
⑩旧令の規定によって指定された共済組合が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
⑪旧執行官法附則による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
⑫ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
⑬国会議員互助年金法を廃止する法律附則による普通退職年金
⑭地方公務員等共済組合法に規定する地方議会議員共済会が支給する退職年金
◆老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令(令5条)で定める給付の受給権を有しない者が高齢任意加入被保険者となることができるため、遺族給付や障害給付の受給権を有する者でも高齢任意加入被保険者となることができます。
◆第4種被保険者及び船員任意継続被保険者については、法附則第4条の3第1項(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者)及び第4条の5第1項(適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者)の規定は適用されません。(60年法附則45条の2)
これは新法において無年金者の任意加入の制度(高齢任意加入被保険者)が設けられたため、経過措置として残された旧法における無年金者の任意加入の制度(第4種被保険者及び船員任意継続被保険者)との調整を図ることにしたためです。
次回は、17-1.適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者(法附則4条の5、1項、2項)です。
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