1)次の各号のいずれかに該当する者は、第9条(当然被保険者)及び第10条第1項(任意単独被保険者)の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
①国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 恩給法第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
②臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
③所在地が一定しない事業所に使用される者
④季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
⑤臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
2)厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるものは、第9条(当然被保険者)及び第10条第1項(任意単独被保険者)の規定にかかわらず、被保険者としない。
次回は、10-2.適用除外(法12条、法附則4条の2、1項)についてです。
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