基金は、基金が支給する年金および一時金に関する事業に要する費用に充てるため、年金の額の計算の基礎となる各月につき、掛金を徴収するものとします。(法134条1項、2項)
毎月の掛金の上限額は、68,000円ですが、免除されていた国民年金の保険料を追納した被保険者が加入員となった場合、または基金の成立の日から2年以内に加入員の資格を取得した者が46歳以上である「中高齢加入者」である場合は、上限額を102,000円とする特例が適用されることがあります。(基金令34条、35条)
掛金は、加入員の希望により1年分(4月から翌年3月分まで)前納すると0.1ヶ月分割り引きされます。
掛金は、全額「社会保険料控除」の対象となります。(所得税法74条2項5号)
次回は、「国民年金基金9」として基金の給付基準1(法129条、法130条、法131条)についてです。
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