1.計画申請
受給しようとする事業主団体は、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金事業計画書に必要書類を添付し、都道府県雇用開発協会の長を経由して機構理事長に、事業開始予定日の2か月前までに申請をして、認定を受ける必要があります。
2.支給申請
受給しようとする計画の認定を受けた事業主団体は、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金支給申請書に必要書類を添付し、都道府県雇用開発協会の長を経由して機構理事長に、前期に係る支給申請については、前期終了日の翌日から起算して1か月以内に、また、後期に係る支給申請については、後期終了日の翌日から起算して1か月以内に申請してください。
(注)次のいずれかに該当する場合、定年引上げ等奨励金は支給されません。
1)支給申請日において2年を超えて労働保険料を滞納している場合
2)次の①から③のいずれかの間に、偽りその他不正の行為により、各種給付金を受け、又は受けようとした場合
①中小企業定年引上げ等奨励金については、支給申請日から起算して3年前の日から当該支給申請日までの間
②70歳定年引上げ等モデル企業助成金については、計画申請日から起算して3年前の日から支給申請日までの間
③中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金については、計画申請日から起算して3年前の日から支給申請日までの間
詳細な手続等は、以下のURLの都道府県雇用開発協会にお問い合わせください。
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