中小企業定年引上げ等奨励金を受給できる事業主は、6つの要件のいずれにも該当する必要があります。
今回から一つずつご紹介します。
なお、法人等を設立した事業主の場合には別の要件があります。
要件(1)
雇用保険の適用事業の事業主であり、
①65歳以上への定年の引上げ、
②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は
③定年の定めの廃止
の実施日に、常用被保険者(参考)が300人以下の中小企業事業主であること。
(参考)常用被保険者とは
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者をいう。
ただし、短期雇用特例被保険者のうち当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者は常用被保険者に含みます。
次回は、「中小企業定年引上げ等奨励金を受給できる事業主2」として受給できる事業主の要件2です。
他の記事は総合メニューへ(click!)