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■新Webサイトを立ち上げました

セキュリティーの関係から企業内のイントラネット環境でブログが閲覧できないというご意見を多くいただくようになりましたので、新たにサイトを立ち上げました。

■プロフィール

GOROGOROWIN

Author:GOROGOROWIN
経歴:企業年金の事務・システム企画や制度引受・管理業務に永年携わり、関連組織の統合・新設や事業会社の立上げによる事務・システムの構築と運用を行ってきました。現在は内部検査業務に従事しています。

専門:確定拠出年金をはじめとする企業年金の契約引受業務、保全業務の運用と事務・システム構築のアドバイスやコンサルティング、運用スタッフに対するコーチングを専門としています。

保有資格:
社会保険労務士(法3条の有資格者)
1級企業年金総合プランナー(DCプランナー)
宅地建物取引主任者 など

趣味:熱帯魚飼育・観賞、ゴルフ、料理を作ること・食べること、音楽鑑賞(ZARD、Celine Dion等)

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◆ このブログは、確定拠出年金をはじめ企業年金、公的年金、退職給付会計、労働法制などをメインテーマとした各種情報を広く提供・解説する目的で運営しており、有料サービス等の勧誘を目的としたものではありません。

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高年齢者雇用確保措置を講じた事業主に対する給付金17 中小企業事業主に対する定年引上げ等奨励金2 中小企業定年引上げ等奨励金1
◆ 中小企業事業主に対する定年引上げ等奨励金2 中小企業定年引上げ等奨励金1

以下の(1)または次回紹介する(2)のいずれかに該当する中小企業事業主に対して、企業規模に応じて40万円から80万円が1回に限り支給されます。
また、70歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施した場合は、企業規模に応じて同額が上乗せ支給されます。

(1)次の1)から5)のいずれにも該当する事業主であること。

1)雇用保険の適用事業主であり、65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日」という)において常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者を除く。)および日雇労働被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう。以下同じ)が300人以下の事業主であること。

2)65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という)により、65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施したこと。

3)実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条または第9条違反がないこと。

4)65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(以下「旧定年」という。)を超えるものであること。

5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。

次回は、「高年齢者雇用確保措置を講じた事業主に対する給付金18」として中小企業事業主に対する定年引上げ等奨励金3 中小企業定年引上げ等奨励金2です。

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労働関係法その他の法制 | 23:53:59 | Trackback(0) | Comments(0)
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