以下の(1)または次回紹介する(2)のいずれかに該当する中小企業事業主に対して、企業規模に応じて40万円から80万円が1回に限り支給されます。
また、70歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施した場合は、企業規模に応じて同額が上乗せ支給されます。
(1)次の1)から5)のいずれにも該当する事業主であること。
1)雇用保険の適用事業主であり、65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日」という)において常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者を除く。)および日雇労働被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう。以下同じ)が300人以下の事業主であること。
2)65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という)により、65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施したこと。
3)実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条または第9条違反がないこと。
4)65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(以下「旧定年」という。)を超えるものであること。
5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。
次回は、「高年齢者雇用確保措置を講じた事業主に対する給付金18」として中小企業事業主に対する定年引上げ等奨励金3 中小企業定年引上げ等奨励金2です。
他の記事は総合メニューへ(click!)