第6章 給付の額及び支給方法 第1節 通則 (給付の種類) 第21条 この規約の給付は、次のとおりとする。 (1) 老齢給付金 (2) 障害給付金 (3) 死亡一時金 (4) 脱退一時金 |
解 説
① 第6章の各規定は、法第3条(規約の承認)第3項第9号、法第4条(承認の基準等)第1項第6号、令第5条(給付の額の算定方法に関する基準)、規則第4条(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)、法第30条(給付の額)、令第6条(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)第1項第2号、規約承認基準別紙1―9に基づく規定です。
② 第6章において給付の額の算定方法および支給方法が特定の者について不当に差別的でないこと。
③ 本則第21条は、法第28条(給付の種類)、法附則第2条の2(脱退一時金)第1項、規約承認基準別紙1―9規約承認事項(参考)に基づく規定です。
(裁定及び支給) 第22条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、再委託先運営管理機関が裁定する。 2 資産管理機関は、再委託先運営管理機関の裁定に基づいて、その請求をした受給権者に給付金を支給する。 3 資産管理機関が、受給権者に給付金を支給するときは、当該受給権者が指定した金融機関の預金口座に振り込む方法による。 |
解 説
① 法第29条(裁定)、法第33条(支給要件)第3項、法第37条(支給要件)第3項、法第40条(支給要件)、法附則第2条の2(脱退一時金)第2項に基づく規定です。
今回も解説は、関係する法令等を列挙しただけですが、企業型年金規約雛型のすべての条項と解説に列挙した各法令等を比較してみると確定拠出年金法全体の概要が把握できると思います。
DCプランナーやDCアドバイザーの受験を予定されている方は参考にしてください。
次回は、年金給付に係る第23条(年金給付の支給期間)、第24条(年金給付の支給期月)、第25条(年金給付の額)を解説します。
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