様式は別紙4とされており、実施事業所の業種、他の企業年金の実施状況、証券コード(上場企業の場合)、想定利回り(確定拠出年金導入時の想定利回り)、掛金額の状況、退職金に占める確定拠出年金の割合、投資教育及び情報提供の実施状況などの報告を求める形式になっています。
業務報告書は、確定拠出年金法第50条に基づき確定拠出年金の事業年度ごとに所定の様式による報告書を毎事業年度終了後三ヶ月以内に事業主から厚生労働大臣(地方厚生(支)局)に提出することになっています。
今回の様式はこれに追加するものという位置づけをとっていますが、様式の内容から法第50条ではなく、法第51条第1項に基づく報告の徴収等(厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主に対し、企業型年金の実施状況に関する報告を徴し、以下略)にあたるものと思われます。
様式の内容から確定拠出年金実施事業所ごと(いわゆる連合型、総合型により実施している場合は、各実施事業所単位)に報告を求められます。
また「掛金額の状況」は、他の企業年金の実施有無による年齢と掛金の関係をマトリックス表形式にして直近の決算日(確定拠出年金の事業年度末)現在の状況を求められていますが、事業主が保有するデータから作成するのは困難で、業務委託先の記録関連運営管理機関がデータを提供することになると思われます。
報告の義務があるというもののこれだけの内容の報告を何の前触れも無く求められても事業主をはじめ、運営管理機関は戸惑うばかりです。
確定拠出年金制度が創設されて5年が経過し、実施状況を把握する必要性があるのは理解できるものの、もっと早く事前の準備ができたであろうし、関係者の意見も聴くべきではなかったでしょうか。
現在検討されている確定拠出年金の改正法案も今回のように拙速に提出されることになるのでしょうか。
今回の報告書様式については近々、運営管理機関から事業主宛に対応方法等が連絡されると思いますが、法第51条第1項に基づく報告の徴収等であれば、報告をせず、もしくは虚偽の報告をすると6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられますので、ご用心、ご用心です。
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