◆ 確定拠出年金法第121条
以下に該当する者は、50万円以下の罰金
登録申請書の届出、運営管理機関の営業所の標識掲示と据え置き書類、業務改善命令に関する違反は許さないという罰則です。
① 確定拠出年金運営管理業の登録申請書に記載した事項に変更があった日から2週間以内に届出をせず、又は虚偽の届出をした者(引用条文:法第92条第1項)
② 確定拠出年金運営管理機関の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に主務省令で定める様式の標識の掲示に違反した者(引用条文:法第94条第1項)
③ 確定拠出年金運営管理機関以外の者で、確定拠出年金運営管理機関に係る標識又はこれに類似する標識を掲示した者(引用条文:法第94条第2項)
④ 確定拠出年金運営管理機関が営業所ごとに据え置かなければならない業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者(引用条文:法第96条、確定拠出年金運営管理機関に関する命令第8条)
⑤ 確定拠出年金運営管理機関の業務の運営に関し、加入者等の利益を害する事実があると認めるときに、加入者等の保護のため必要な限度において、当該確定拠出年金運営管理機関に対して、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことの主務大臣の命令に違反した者(引用条文:法第104条第1項)
◆ 確定拠出年金法第122条
以下のとおり、法人等の業務に係る法第118条から法第121条の罰則のうち、罰金刑は、違反行為をした者の他、当該違反行為をした者の法人等に対しても科されます。
① 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第118条から第121条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
次回は、確定拠出年金法の罰則(下)として確定拠出年金法第123条と第124条を見て最後にします。
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