3)延滞金を計算するにあたり、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4)督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5)延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6)第40条の2(不正利得の徴収)、第85条の2(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)及び第85条の3(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第1項中「年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは、「年14.6パーセント」とする。
次回は、12-3.延滞金(法第87条1項~6項)です。
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1)前条第2項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
①保険料額が1,000円未満であるとき。
②納期を繰り上げて徴収するとき。
③納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき。
2)前項の場合において、保険料額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあった保険料額を控除した金額による。
次回は、12-2.延滞金(法第87条1項~6項)です。
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5)厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
①第2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
②第85条各号の一に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
6)市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
次回は、12-1.延滞金(法第87条1項~6項)です。
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1)保険料その他この法律(第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)を除く。)の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第85条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2)前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3)前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
4)第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、第85条各号の一に該当する場合は、この限りでない。
次回は、11-2.保険料等の督促及び滞納処分(法第86条1項~6項)です。
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保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
①納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。
ホ 競売の開始があつたとき。
②法人たる納付義務者が、解散をした場合
③被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
④被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合
次回は、11-1.保険料等の督促及び滞納処分(法第86条1項~6項)です。
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◆法第84条第3項の保険料の控除に関する計算書には、所定の事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えます。(即26条)
次回は、10.繰上徴収(法第85条)です。
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1)事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2)事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3)事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
次回は、9-2.源泉控除(法第84条1項、2項、3項)です。
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◆納付義務者(事業主に限る。)の申出は、所定の事項を記載した申出書を機構に提出することによって行います。(即25条の3)
◆機構は、法第83条の2の規定により即25条の3(上記)の申出を承認したときは、法第83条の2の保険料の納付に必要な納入告知書を同条(法第83条の2)の金融機関へ送付します。(即25条の4)
次回は、9-1.源泉控除(法第84条1項、2項、3項)です。
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