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■新Webサイトを立ち上げました

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■プロフィール

GOROGOROWIN

Author:GOROGOROWIN
経歴:企業年金の事務・システム企画や制度引受・管理業務に永年携わり、関連組織の統合・新設や事業会社の立上げによる事務・システムの構築と運用を行ってきました。現在は内部検査業務に従事しています。

専門:確定拠出年金をはじめとする企業年金の契約引受業務、保全業務の運用と事務・システム構築のアドバイスやコンサルティング、運用スタッフに対するコーチングを専門としています。

保有資格:
社会保険労務士(法3条の有資格者)
1級企業年金総合プランナー(DCプランナー)
宅地建物取引主任者 など

趣味:熱帯魚飼育・観賞、ゴルフ、料理を作ること・食べること、音楽鑑賞(ZARD、Celine Dion等)

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◆ このブログは、確定拠出年金をはじめ企業年金、公的年金、退職給付会計、労働法制などをメインテーマとした各種情報を広く提供・解説する目的で運営しており、有料サービス等の勧誘を目的としたものではありません。

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厚生年金保険法 被保険者29
29.適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者の氏名変更の届出(則5条の4、則9条)

1)法附則第4条の3第1項の規定による適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。

2)第4種被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。


◆適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者と第4種被保険者は、社会保険事務所長等に直接届出します。

次回は、30.一般被保険者の住所変更の申出(則6条の2、則21条の2、1項、3項、4項)です。

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厚生年金保険 | 23:51:28 | Trackback(0) | Comments(0)