年金給付について、法73条の規定により支払の一時差し止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、毎年指定日までに提出すべき国民年金受給権者現況届とこれに添えるべき書類とされています。(則69条)
年金給付受給権者には、毎年誕生月の上旬に社会保険業務センターから「現況届」が郵送されますので誕生月の末日までに提出します。
なお、平成18年10月から、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して年金受給者の現況確認を行うことになりました。
これにより、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、次の1)~6)の人については、これまでどおり提出が必要です。
1)社会保険庁が管理している年金受給者の基本情報(氏名・生年月日・性別・住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している人
2)住基ネットに参加していない市区町村に住んでいる人
3)外国籍(外国人登録)の人
4)外国に住んでいる人
5)加給額対象者のいる年金受給者
6)添付書類として、医師または歯科医師の診断書やレントゲンフィルムなどが必要な人
住民基本台帳ネットワークシステムで確認することができるのは、受給権者本人の生存に関する事項になりますので、加給年金額を受けられるかどうかの生計維持の確認が必要な人は社会保険庁から送付される「生計維持確認届」の提出が必要となります。
また、障害の程度を確認するため医師による診断書が必要な人は、社会保険庁から送付される「障害状態確認届」の提出が必要となります。
次回は、「給付通則30(給付の制限6)」として不服申立て1についてです。
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