b.企業型確定拠出年金における個人拠出(いわゆるマッチング拠出)
(2)具体的要件
(イ)個人拠出の限度額
企業型確定拠出年金における個人拠出の限度額については、次の2つの考え方がありうる(ブログ管理者の私見)。
(a)企業型確定拠出年金の拠出限度額の範囲内であれば自由に認めるという考え方
(b)企業が実際に拠出する掛金と同額(労使折半)まで拠出することを認めるとする考え方
上記(a)であれば、個人の選択により拠出限度額までは拠出することが可能となり、老後の所得保障機能を高めることにつながる。
他方、企業型確定拠出年金が他の企業年金制度と同様に事業主拠出を基本とする企業年金制度であることを前提とした場合、上記(b)の事業主拠出額の範囲内とすべきことになる。
(ブログ管理者の私見)企業型確定拠出年金における個人拠出の限度額については、次の2つの考え方がありうる 先の私見でも述べましたが、第3の考え方として個人拠出は、現行の課税優遇制度である財形年金などとの調整を図ることを前提に別枠の拠出限度額を設定すべきだと思います。 |
(3)税制
企業型確定拠出年金の拠出限度額の範囲内で個人拠出が認められるのであれば、それは厚生年金基金の望ましい水準を確保するための自助努力に対する支援を行うものに他ならず、現行の企業型確定拠出年金における企業の掛金の損金算入、個人型確定拠出年金における所得控除との均衡を考慮して、企業型確定拠出年金における個人拠出についてもそれと同等の所得控除の対照とすべきである。
次回は、「企業年金制度の施行状況の検証結果(企業年金研究会)」Vol.18として
ウ.その他
a.投資教育です。
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