<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
			xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
<channel rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/?xml">
<title>確定拠出年金コンサルティング</title>
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/</link>
<description>このブログでは、確定拠出年金（ＤＣ＝Defined Contribution、日本版401ｋ）をはじめ、企業年金制度、公的年金制度、退職給付会計、資産運用、税法や労働関係法などの情報を提供、解説します。</description>
<dc:language>ja</dc:language>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-611.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-610.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-609.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-608.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-607.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-606.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-605.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-604.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-603.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-602.html" />
</rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-611.html">
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-611.html</link>
<title>厚生年金保険法　被保険者５０－１</title>
<description> ５０－１．事業主の届出義務（法２７条、法９８条１項）１）適用事業所の事業主又は第１０条第２項（任意単独被保険者）の同意をした事業主（以下単に「事業主」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者（被保険者であった７０歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの（以下「７０歳以上の使用される者」という。）を含む。）の資格の取得及び喪失（７０
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="color:#ff0000">５０－１．事業主の届出義務（法２７条、法９８条１項）</span></strong><br /><br /><strong>１）適用事業所の事業主又は第１０条第２項（任意単独被保険者）の同意をした事業主（以下単に「事業主」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者（被保険者であった７０歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの（以下「７０歳以上の使用される者」という。）を含む。）の資格の取得及び喪失（７０歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日）並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。<br /><br />２）事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第２７条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。</strong><br /><br />次回は、<span style="color:#ff0000">５０－２．事業主の届出義務（法２７条、法９８条１項）</span>です。<br /><br /><a href="../blog-category-3.html"><strong>他の記事は総合メニューへ（click!）</strong></a> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>
<dc:date>2009-11-22T23:52:25+09:00</dc:date>
<dc:creator>GOROGOROWIN</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-610.html">
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-610.html</link>
<title>厚生年金保険法　被保険者４９－３</title>
<description> ４９－３．標準賞与額（法２４条の３第１項、第２項）◆被保険者等（７０歳以上の使用される者を含む。以下同じ）の賞与額を算定することが困難であるとき、または算定した額が著しく不当であるときは、社会保険庁長官が算定する額を当該被保険者等の賞与額とします。（法第２４条の３第２項、法第２４条１項読替）◆同時に２以上の事業所で賞与を受ける被保険者等について賞与額を算定する場合においては、各事業所について算定した
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="color:#ff0000">４９－３．標準賞与額（法２４条の３第１項、第２項）</span></strong><br /><br /><strong>◆被保険者等（７０歳以上の使用される者を含む。以下同じ）の賞与額を算定することが困難であるとき、または算定した額が著しく不当であるときは、社会保険庁長官が算定する額を当該被保険者等の賞与額とします。（法第２４条の３第２項、法第２４条１項読替）<br /><br />◆同時に２以上の事業所で賞与を受ける被保険者等について賞与額を算定する場合においては、各事業所について算定した額の合算額をそのものの賞与とします。（法２４条の３第２項、法２４条２項読替）<br /><br />◆被保険者等が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者等に係る保険料の半額を負担し、当該保険料および当該被保険者等の負担する保険料を納付する義務を負います。（令４条４項）</strong><br /><br />次回は、<span style="color:#ff0000">５０－１．事業主の届出義務（法２７条、法９８条１項）</span>です。<br /><br /><a href="../blog-category-3.html"><strong>他の記事は総合メニューへ（click!）</strong></a> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>
<dc:date>2009-11-18T23:53:12+09:00</dc:date>
<dc:creator>GOROGOROWIN</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-609.html">
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-609.html</link>
<title>厚生年金保険法　被保険者４９－２</title>
<description> ４９－２．標準賞与額（法２４条の３第１項、第２項）◆法２４条の３の規定は、７０歳以上の使用される者についても準用されます。（法４６条２項）◆健康保険法の場合と異なり、標準賞与額の上限は１５０万円です。◆当該１５０万円は、法第２０条２項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定めます（法律の改正によらない）。次回は、４９－３．標準賞与額（法２４条の３第１項、第２項）です。他の記事
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="color:#ff0000">４９－２．標準賞与額（法２４条の３第１項、第２項）</span></strong><br /><br /><strong>◆法２４条の３の規定は、７０歳以上の使用される者についても準用されます。（法４６条２項）<br /><br />◆健康保険法の場合と異なり、標準賞与額の上限は１５０万円です。<br /><br />◆当該１５０万円は、法第２０条２項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定めます（法律の改正によらない）。</strong><br /><br />次回は、<span style="color:#ff0000">４９－３．標準賞与額（法２４条の３第１項、第２項）</span>です。<br /><br /><a href="../blog-category-3.html"><strong>他の記事は総合メニューへ（click!）</strong></a> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>
<dc:date>2009-11-15T23:59:32+09:00</dc:date>
<dc:creator>GOROGOROWIN</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-608.html">
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-608.html</link>
<title>厚生年金保険法　被保険者４９－１</title>
<description> ４９－１．標準賞与額（法２４条の３第１項、第２項）社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が１５０万円（第２０条第２項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。）を超え
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="color:#ff0000">４９－１．標準賞与額（法２４条の３第１項、第２項）</span></strong><br /><br /><strong><span style="color:#0000ff">社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が１５０万円（第２０条第２項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。）を超えるときは、これを１５０万円とする。</span></strong><br /><br />次回は、<span style="color:#ff0000">４９－２．標準賞与額（法２４条の３第１項、第２項）</span>です。<br /><br /><a href="../blog-category-3.html"><strong>他の記事は総合メニューへ（click!）</strong></a> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>
<dc:date>2009-11-11T23:59:10+09:00</dc:date>
<dc:creator>GOROGOROWIN</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-607.html">
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-607.html</link>
<title>厚生年金保険法　被保険者４８－６</title>
<description> ４８－６．養育期間標準報酬月額の特例（則１０条の２第１項、第３項、則１０条の３）◆則１０条の２第１項の申出は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」により行います。◆則１０条の２第３項の終了の届出は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」により行います。◆則１０条の３の労働省令で定める事実とは、既に子を養育している場合の申出事由です。次回は、４９－１．標準賞与額（法２４条の３第１項、第
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="color:#ff0000">４８－６．養育期間標準報酬月額の特例（則１０条の２第１項、第３項、則１０条の３）</span></strong><br /><br />◆則１０条の２第１項の申出は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」により行います。<br /><br />◆則１０条の２第３項の終了の届出は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」により行います。<br /><br />◆則１０条の３の労働省令で定める事実とは、既に子を養育している場合の申出事由です。<br /><br />次回は、<span style="color:#ff0000">４９－１．標準賞与額（法２４条の３第１項、第２項）</span>です。<br /><br /><a href="../blog-category-3.html"><strong>他の記事は総合メニューへ（click!）</strong></a> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>
<dc:date>2009-11-08T23:58:12+09:00</dc:date>
<dc:creator>GOROGOROWIN</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-606.html">
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-606.html</link>
<title>厚生年金保険法　被保険者４８－５</title>
<description> ４８－５．養育期間標準報酬月額の特例（則１０条の２第１項、第３項、則１０条の３）１）法第２６条第１項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによって行うものとする。①申出者の生年月日及び住所②基礎年金番号③法第２６条第１項に規定する基準月（以下この条において「基準月」という。）において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所（基
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="color:#ff0000">４８－５．養育期間標準報酬月額の特例（則１０条の２第１項、第３項、則１０条の３）</span></strong><br /><br /><strong><span style="color:#0000ff">１）法第２６条第１項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによって行うものとする。<br /><br />①申出者の生年月日及び住所<br /><br />②基礎年金番号<br /><br />③法第２６条第１項に規定する基準月（以下この条において「基準月」という。）において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所（基準月に第四種被保険者であった者にあっては、基準月における住所地）<br /><br />④３歳に満たない子（以下この条において「子」という。）を養育することとなった日<br /><br />⑤次条各号に掲げる事実が生じた場合にあっては、当該事実が生じた日<br /><br />⑥子の氏名及び生年月日<br /><br />２）法第２６条第１項の申出をした者は、同条第１項第４号（当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき）に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。<br /><br />①申出者の生年月日及び住所<br /><br />②基礎年金番号<br /><br />③法第２６条第１項の申出に係る子の氏名及び生年月日<br /><br />④法第２６条第１項第４号に該当するに至った年月日<br /><br />３）法第２６条第１項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。<br /><br />①３歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。<br /><br />②法第８１条の２（育児休業期間中の保険料の徴収の特例）の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと。<br /><br />③当該子以外の子に係る法２６条第１項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。</span></strong><br /><br />次回は、<span style="color:#ff0000">４８－６．養育期間標準報酬月額の特例（則１０条の２第１項、第３項、則１０条の３）</span>です。<br /><br /><a href="../blog-category-3.html"><strong>他の記事は総合メニューへ（click!）</strong></a> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>
<dc:date>2009-11-04T23:56:42+09:00</dc:date>
<dc:creator>GOROGOROWIN</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-605.html">
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-605.html</link>
<title>厚生年金保険法　被保険者４８－４</title>
<description> ４８－４．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）◆「従前標準報酬月額」とは、当該被保険者等が当該子を養育することとなった日の属する月の前月（当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前１年以内における被保険者であった月のうち直近の月。（以下「基準月」という。）の標準報酬月額（当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="color:#ff0000">４８－４．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）</span></strong><br /><br /><strong>◆「従前標準報酬月額」とは、当該被保険者等が当該子を養育することとなった日の属する月の前月（当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前１年以内における被保険者であった月のうち直近の月。（以下「基準月」という。）の標準報酬月額（当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。）です。<br /><br />◆特例の効果により、３歳未満の子の養育期間の保険料は法２３条の２による育児休業等終了時改定後の標準報酬月額が適用され、これは従前標準報酬月額より低い額ですが、従前標準報酬月額が当該養育期間の給付額算定上の標準報酬月額とみなされます。</strong><br /><br />次回は、<span style="color:#ff0000">４８－５．養育期間標準報酬月額の特例（則１０条の２第１項、第３項、則１０条の３）</span>です。<br /><br /><a href="../blog-category-3.html"><strong>他の記事は総合メニューへ（click!）</strong></a> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>
<dc:date>2009-11-01T23:54:04+09:00</dc:date>
<dc:creator>GOROGOROWIN</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-604.html">
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-604.html</link>
<title>厚生年金保険法　被保険者４８－３</title>
<description> ４８－３．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）◆法第２６条第１項の特例が適用されるための要件は次のとおりです。（１）３歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者（以下「被保険者等」という）が、当該子を養育することとなった日（厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日）の属する月から次のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、従前
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="color:#ff0000">４８－３．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）</span></strong><br /><br /><strong>◆法第２６条第１項の特例が適用されるための要件は次のとおりです。<br /><br />（１）３歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者（以下「被保険者等」という）が、当該子を養育することとなった日（厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日）の属する月から次のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、従前標準報酬月額を下回る月（下記（２）の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの２年間のうちにあるものに限る。）があること。<br /><br />①当該子が３歳に達したとき。<br />②第１４条各号（資格喪失の時期）のいずれかに該当し、被保険者の資格を喪失したとき。<br />③当該子以外の子について当該特例の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。<br />④当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。<br />⑤当該被保険者に係る第８１条の２（育児休業期間中の保険料の徴収の特例）の規定の適用を受け保険料免除の対象となる育児休業等を開始したとき。<br /><br />（２）被保険者等が、社会保険庁長官に申出（被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。）をしたとき</strong><br /><br />次回は、<span style="color:#ff0000">４８－４．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）</span>です。<br /><br /><a href="../blog-category-3.html"><strong>他の記事は総合メニューへ（click!）</strong></a> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>
<dc:date>2009-10-28T23:57:21+09:00</dc:date>
<dc:creator>GOROGOROWIN</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-603.html">
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-603.html</link>
<title>厚生年金保険法　被保険者４８－２</title>
<description> ４８－２．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）◆法第２６条第１項を要約すると、３歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額がこの養育を開始した月の前月の標準報酬月額（従前標準報酬月額）を下回る場合には、被保険者等の申出により、その標準報酬月額が低下した期間については、従前標準報酬月額が老齢厚生年金等の年金額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされることになります。次回は、４８－３．養育期間標準報
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="color:#ff0000">４８－２．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）</span></strong><br /><br /><strong>◆法第２６条第１項を要約すると、３歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額がこの養育を開始した月の前月の標準報酬月額（従前標準報酬月額）を下回る場合には、被保険者等の申出により、その標準報酬月額が低下した期間については、従前標準報酬月額が老齢厚生年金等の年金額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされることになります。</strong><br /><br />次回は、<span style="color:#ff0000">４８－３．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）</span>です。<br /><br /><a href="../blog-category-3.html"><strong>他の記事は総合メニューへ（click!）</strong></a> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>
<dc:date>2009-10-25T23:54:13+09:00</dc:date>
<dc:creator>GOROGOROWIN</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-602.html">
<link>http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-entry-602.html</link>
<title>厚生年金保険法　被保険者４８－１</title>
<description> ４８－１．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）３歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出（被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。）をしたときは、当該子を養育することとなった日（厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日）の属する月から次の各号のいずれかに該当する
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <strong><span style="color:#ff0000">４８－１．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）</span></strong><br /><br /><strong><span style="color:#0000ff">３歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出（被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。）をしたときは、当該子を養育することとなった日（厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日）の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月（当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前１年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。）の標準報酬月額（この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。）を下回る月（当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの２年間のうちにあるものに限る。）については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第４３条第１項（老齢厚生年金の年金額）に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。<br /><br />①当該子が３歳に達したとき<br />②第１４条各号（資格喪失の時期）のいずれかに該当するに至ったとき。<br />③当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。<br />④当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。<br />⑤当該被保険者に係る第８１条の２（育児休業期間中の保険料の徴収の特例）の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。</span></strong><br /><br />次回は、<span style="color:#ff0000">４８－２．養育期間標準報酬月額の特例（法２６条１項）</span>です。<br /><br /><a href="../blog-category-3.html"><strong>他の記事は総合メニューへ（click!）</strong></a> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>
<dc:date>2009-10-21T23:54:27+09:00</dc:date>
<dc:creator>GOROGOROWIN</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
</rdf:RDF>