◆平均標準報酬月額と平均標準報酬額は次の算式による額となります。
・平均標準報酬月額
平成15年3月までの被保険者であった期間の平均標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額の総額/同被保険者期間の総月数
・平均標準報酬額
平成15年4月以後の被保険者であった期間の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額/同被保険者期間の総月数
再評価率は毎年度改定され、当該年度の4月以後の保険給付に適用されます。
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◆老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、原則として次の算式による額となります。
(平成12年法附則第20条、昭和60年法附則第59条、同別表第7、平成12年措置令第15条)
・再評価率による平成15年3月までの期間の平均標準報酬月額×生年月日に応じた率9.5~7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
・再評価率による平成15年4月以後の期間の平均標準報酬額×生年月日に応じた率7.308~5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
次回は、4-3.本来の老齢厚生年金額(法第43条1項抄)です。
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老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
次回は、4-2.本来の老齢厚生年金額(法第43条1項抄)です。
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老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
◆本来の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときのみ消滅します。
次回は、4-1.本来の老齢厚生年金額(法第43条1項抄)です。
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◆本来の老齢厚生年金は以下のすべての要件を満たしたときに支給されます。
①厚生年金保険の被保険者期間(1ヶ月以上)を有すること
②65歳以上であること
③老齢基礎年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること
次回は、3.失権(法第45条)です。
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老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
①65歳以上であること。
②保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。
次回は、2-2.受給資格要件(法42条)です。
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この法律による保険給付は、次のとおりとする。
①老齢厚生年金
②障害厚生年金及び障害手当金
③遺族厚生年金
上記の他、その他の給付として①特例老齢年金、②特例遺族年金、③脱退手当金、④脱退一時金があります。
次回は、2-1.受給資格要件(法42条)です。
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1)保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
2)保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
次回は、厚生年金保険法 保険給付1.保険給付の種類(法32条)です。
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◆延滞金は、保険料額に納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算されますが、カッコ書きの納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセントとされているのは、現下の厳しい経済情勢に影響を受けて厚生年金保険料等の支払に困窮している事業主等に配慮して延滞金を見直し、延滞金軽減法として平成22年1月1日施行されました。利率は、国税徴収の例にならって納期限から3ヶ月については14.6%ではなく「7.3%」と各年の特例基準割合(「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」)のいずれか低い割合(平成22年は特例基準割合の4.3%)を適用としたものです。
なお、労働保険料については年一回の徴収であることや申告方式であることから軽減する期間は2ヶ月とされました。
◆督促状の納付指定期限(納期限から約3週間後)までに事業主が保険料を納めれば延滞金を支払う必要はありませんが、一日でも遅れた場合は納期限の翌日から延滞金が計算されます。例えば、納期限が4月30日、督促状の納付指定期限が5月20日で、5月20日までに収めた場合は延滞金を支払う必要がありませんが、5月21日に収めた場合は5月1日から5月20日まで年7.3%で計算された延滞金が必要です。
次回は、13.先取特権の順位(法第88条)と徴収に関する通則(法第89条)です。
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3)延滞金を計算するにあたり、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4)督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5)延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6)第40条の2(不正利得の徴収)、第85条の2(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)及び第85条の3(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第1項中「年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは、「年14.6パーセント」とする。
次回は、12-3.延滞金(法第87条1項~6項)です。
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